調布市八雲台1-24-2(無料駐車場5台完備)
診療時間9:30~19:00(火・土は18:00まで) 休診日 木・日・祝

かかりつけ歯科

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは

これまでの削って詰める歯科医療の在り方ではなく、虫歯にさせない、歯を失わないための継続的な予防、メインテナンスを行える歯科診療所をかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所として認可しています。

かかりつけの歯科医院を持つことによって、歯科疾患の総合的・継続的な口腔管理が可能になりました。

かかりつけ歯科医に認定されるための条件

具体的には、以下の条件を満たすことができる歯科医院のみ厚生労働省より、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所として認定されます。この条件を満たすことができる歯科医院は数パーセントしかないと言われています。

  • 1. 今までに、歯科訪問診療や歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジの維持管理料を行ってきたこと
  • 2. 医療事故、感染症の医療安全対策及び高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を受けている常勤の歯科医師が在籍していること
  • 3. 予防やメンテナンスができる歯科衛生士が在籍していること
  • 4. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
  • 5. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
  • 6. 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
  • 7. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること
  • 8. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること
    ・自動体外式除細動器(AED)
    ・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    ・酸素供給装置
    ・血圧計
    ・救急蘇生セット
    ・歯科用吸引装置